04 「特定技能1号」で在留する外国人にかかる支援事業
2019年4月から新設される特定技能の在留資格に係る制度については、わが国の外国人材活用の施策に協力し、
また、当財団としては改正入管法に規定する「登録支援機関」として対象となる外国人を受け入れる企業の委託を受け、
支援計画の作成をし、日常生活又は社会生活上の支援を行う体制の整備を図り、適正かつ円滑な在留に質するため特定技能外国人の支援事業を実施するものである。
特定技能1号の受入可能な分野(14分野)は左図の通りです。